クーリングオフについて

「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、こちらの「工事請負契約約款」の受領日から起算して8日以内は、お客様は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。

ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。

※お客様がリフォーム工事等を営業用に利用する場合や、お客様からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、当社は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。

万一、契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われる時は、その引取りに要する費用は当社の負担とします。

また、契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合、すみやかにその金額を無利息にて返還いたします。

工事請負契約約隷

1条

注文者及び請負者は、この約款(契約書及び契約書添付の書類含む、以下同じ)に基づき、この約款を誠実に履行しなければならない。

2条

請負者は、工期内に工事を完成し引き渡さなければならない。
注文者は、請負代金を支払方法に従って支払わなければならない。

3条

(1)施工にあたり、通常の事前調査では予測困難な状況により、契約とおりの施工が困難もしくは不適切であることが判明したときは、注文者と請負者が協議して、実情に適するように契約内容(請負代金・支払方法・工事内容・工期等)を変更する。
(2)注文者と請負者との協議により、契約内容を変更したときは、別途変更契約書を作成する。
(3)第1項の協議により、注文者と請負者との協議が纏まらないときには、注文者は、請負者に対し、それまでの工事の出来高に応じた請負代金を支払うことによって契約を終了することが出来る。
(4)前項のときには、請負者は、注文者に対し、それまでの工事の出来高に応じた請負代金を請求することが出来ると共に、支払があるまで工事の続行を拒否することが出来る。

4条

注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは承継させることはできない。但し、請負者がその工事の一部を下請業者に施工させることはこの限りではない。

5条

(1)工事が終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物の確認を行う。
(2)注文者の都合により、契約の目的物の立会いが行われないときには、両者立会いによる契約の目的物の確認が未了であっても、注文者は、契約書記載の支払方法に従った請負代金の支払を完了しなければならない。

6条

(1)注文者よりの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期日及び受渡場所は注文者と請負者の協議のうえ決定する。
但し、協議が纏まらないことによる工事の遅滞については、請負人はその遅滞の責めを負わない。
(2)請負者は、支給材料または貸与品の受領後速やかに検収するものとし、不良品(本件工事の材料等として使用するに適当ではないと請負者が判断したものを含む)については注文者に対し交換を求めることができる。
(3)前項の場合、注文者が請負者の交換要求に応じず、そのため工期の遅延またはそれを原因とする瑕疵が生じたときには、請負人はその遅滞及び瑕疵の責めを負わない。
(4)請負者は、支給材料または貸与品を善良なる管理者として使用または保管する。

7条

契約の目的物の引渡し前に、契約の目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。但し、その損害のうち注文者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、注文者が負担する。

8条

(1)工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその賠償しなければならない。但し、その損害のうち注文者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、注文者が負担する。
(2)前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴う通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、注文者がその損害を負担しなければならない。但し、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負人が負担する。

9条

(1)契約の目的物の引渡し前に、天災等(人為的なものを含む)で、注文者及び請負者双方の責めに帰すことができない事由(以下「不可抗力」という)により、契約目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料若しくは工事機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を、注文者に通知しなければならない。但し、請負者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことによる部分及び保険等により填補された部分を除く。
(2)注文者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。但し、請負者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことによる部分及び保険等により填補された部分を除く。
(3)請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を注文者に請求することができる。

10条

(1)注文者は、契約の目的物に瑕疵があるときは、請負者に相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求しまたは修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
但し、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときには、注文者は、修補を請求することができない。
(2)前項の請求は、契約の目的物の引渡しを受けた日から、工事等については2年以内に行わなければならない。但し、その瑕疵が請負者の故意または重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
(3)注文者は、契約の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補または損害賠償の請求をすることができない。但し、請負者がその瑕疵があることを知っていたときには、その限りではない。
(4)注文者は、契約の目的物が10条第1項の瑕疵により滅失または棄損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失または棄損の日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
(5)第1項の規定は、契約の目的物の瑕疵が支給材料の性質または注文者側の指図により生じたものでるときは適用しない。但し、請負者はがその材料または指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。

11条

(1)注文者は、必要によって工事を追加、変更または一時中止することができる。
(2)前項により、請負者に損害を及ぼしたときは、注文者は請負者に対し、その損害を賠償しなければならない。
(3)請負者は、不可抗力その他の正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、必要かつ相当な工期の延長を求めることができる。
(4)前項の延長に伴う注文者の損害は、注文者の負担とする。

12条

(1)請負者の責めに帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
(2)注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。

13条

この契約について、紛争が生じたときは、請負者の本店所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とする。

個人情報保護方針

株式会社丸和商会(以下、当社といいます)は、当社のお客様等の個人情報(以下、個人情報といいます)について、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、自主的なルール・体制を確立し、下記のとおり個人情報保護方針を定めこれを実行し維持します。

1.当社は、個人情報を適切に保護するために、従業者に周知徹底させて、これを改善・維持します。

2.当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するため、不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策など適切な情報セキュリティ対策を講じます。

3.当社は、適法かつ公正な手段によって個人情報を入手し、不正な方法により入手しないことはもちろん、お客様等情報主体(個人情報の本人様)から利用目的等について同意を得るか、当社インターネットホームページに必要事項を告知します。

4.個人情報の利用は、利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、お客様等情報主体の事前の同意を得ることなく、当該情報主体の個人情報を第三者に提供したり、利用目的の範囲を超えて利用することがあります。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様等情報主体の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様等情報主体の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

5.当社は、お客様等情報主体が当該情報主体が識別される保有個人データについて、開示、訂正、利用停止、消去等の権利を有していることを確認し、当該情報主体からのこれらの要求に対して適切に対応します。

6.当社は、個人情報の取扱いについてお客様等情報主体から苦情が寄せられた場合には、適切に対応します。(個人情報に関するお問合せについて)。